小児かかりつけ医制度とは
2016年度から「こどもに かかりつけ医をもちましょう」という国の制度が開始されています。
「小児かかりつけ医制度」とは、病気の診療だけではなく 予防接種や健診などを通してお子さんの健康を「かかりつけ医」として守っていきましょう、という取り組みです。
「かかりつけ医」とは、病気などのとき、はじめに相談する一番身近な医師のことです。
当院はかかりつけ医として、地域で包括的な診療を行います。「小児かかりつけ診療料」制度は、登録されたお子さんに対して
1)急な病気の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
2)発達段階に応じた助言・指導などを行い、育児相談に応じます。
3)予防接種の接種状況を確認し、接種スケジュールの相談を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
4)専門的な医療を必要とすると判断した場合は、適切な専門施設に紹介します。
5)健康管理・保健・福祉サービスに係る相談に応じます。
6)電話等による問い合わせには原則として対応します。
※夜間・休日など当院の診療時間以外については
・北河内こども夜間救急センター(365日 20:30~翌日5:30 Tel 072-840-7555)
・休日・祝日は交野市立休日急病診療所(日曜・祝日 10:00~14:00 Tel 072-891-8124)
を受診してください。
受診した方がいいかどうか迷うときは、小児救急電話相談#8000(365日 19:00~翌日8:00)に相談してください。
「小児かかりつけ医」に登録できる患者様
つま小児科クリニックを継続して受診されている 6歳未満の患者様が対象です。
※ 登録には「小児かかりつけ医登録」に関する同意書に署名が必要です。
<6歳以上の患者様について>
「小児かかりつけ医」の登録はできませんが 「かかりつけ医」として、これまで通り、 診察はもちろん健康状態や発達 予防接種の確認など、さまざまなご相談や お悩みに対応いたします いつでもご相談ください。
「小児かかりつけ医」に登録された場合のデメリット
デメリットは特にありません。特別な支払いもありません。診療報酬明細書の記載(保険点数)が変わりますが、窓口でのお支払いはいままで通りです。当院をかかりつけ医とされていても、他の医療機関を受診することは自由にできます。他の医療機関を受診された場合は、処方されているお薬等の確認も必要ですので、お薬手帳をお見せください。
「小児かかりつけ医」登録できるのは、ひとつの医療機関だけです。複数は登録できません。つま小児科クリニックで登録をされた方で 他のクリニックに変更したい場合はお気軽にお知らせください。
他院からの変更も可能です。その場合は登録されたクリニックにて解除手続きが必要です。
当院をかかりつけ医として登録された患者様へのお願い
他の医療機関を受診された場合は、処方されているお薬等の確認も必要ですので、お薬手帳をお見せください。健診の結果や予防接種の状況等の確認が必要なことがありますので、受診の際は母子手帳をご持参ください。